2019年4月に読んだ本

 

 

 

私は先ほど、一般的通念に反して「私」は主格であることができない、と述べた。その理由は、「私」が事物や出来事が「於いてある」場所だからであった。これは、判断論の見地から言い換えるなら、私とは述語となって主語とはならないものだ、ということであり、さらに言い換えるなら、それに対してはさらに述語を付け加えることができない絶対無の場所であるということである。
述語となって主語とならないということは、言い換えれば、対象化されないということである。意識は対象化する場所であって、それ自体はどこまでも決して対象化されない。 (p92)

 

 

テアイテトス (ちくま学芸文庫)

テアイテトス (ちくま学芸文庫)

 

 

 

現代現象学―経験から始める哲学入門 (ワードマップ)

現代現象学―経験から始める哲学入門 (ワードマップ)

 

 

 

 

ヘーゲルを読む 自由に生きるために (放送大学叢書)

ヘーゲルを読む 自由に生きるために (放送大学叢書)

 

 

 

 

 

 

 

イマヌエル・カント (叢書・ウニベルシタス)

イマヌエル・カント (叢書・ウニベルシタス)

 

 

〜国法に基づいて保証される抵抗権と革命権という考えは自己矛盾であるであろう。〜なぜなら抵抗を要求するような政治状況、失われることのない人権の侵害は、理性法のアプリオリな規定に対する公然たる違反として根本において適法ではないからである。カントにおいては国家は第二順位の法制度であるので、国家は自己を目的とするのではなく、それが保証すべき第一順位の法制度へと後ろ向きに拘束されているのである。(p249)

 

国家によって規定された「抵抗権」および「革命権」という権利は、「理性法」の目的である人および「人権」を法的に保障する国家の役割の不履行を前提する故の「自己矛盾」である。カントによれば国家は、国家という「自己を目的とするのではなく」、ただ道徳法則を実現するための「第二順位の法制度」であるに過ぎないのである。

 

カントの妥協のない抵抗権拒否は、本来的契約というアプリオリな批判的理性理念と、歴史的に与えられた法秩序と国家権力という経験的現実的な要因との不当な同一視から生じるのではないか(p249)

 

ーーーーー

 

自然において規則性と体系的連関を見出せると期待する権利が我々にはある、ーーこれがカントの超越論的演繹論の極度に簡略化したものである、ーーというのも我々はこの前提の下でのみ自然の客観的認識を求めることができるからである。自然の形式的合目的性は、すべての自然研究が常に予め、それ故アプリオリに承認している期待の地平である。(p283)

 

人間の認識や科学の成立の条件は、我々が「自然において規則性と体系的連関を見出せると期待する権利」を持つゆえであり、その「期待の地平」の「下でのみ自然の客観的認識を求めることができる」のである。

 

ゆるく考える

ゆるく考える

 

 

 

 

本居宣長(下) (新潮文庫)

本居宣長(下) (新潮文庫)

 

 

 

 

〈あいだ〉を開く―レンマの地平 (世界思想社現代哲学叢書)

〈あいだ〉を開く―レンマの地平 (世界思想社現代哲学叢書)

 

 途中まで読んだ。後で買おう。

 

 

日本代表とMr.Children

日本代表とMr.Children